後期5回目 10/26(金) 5回目10/27(土) | 「情報」の授業における法的な問題 |
プライバシーに関するもの
1. 基本的な法律・ガイドラインなど
・OECD(経済協力開発機構)
「プライパシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」(1980)
・通称:個人情報保護法
「行政機関の保有する電子計算処理に関わる個人情報の保護に関する法律」(1988)
・通称:個人情報保護ガイドライン
「民間部門における電子計算処理に関わる個人情報の保護に関するガイドライン」(1989)
・各自治体
東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年)
2. プライバシーに関する基本原則
OECDガイドラインの基本8原則(学校も含めすべての原則)
個人情報の収集 | 収集制限の原則 | ・無制限に集めない ・当人の同意 |
データ内容の原則 | ・利用も目的にそったもの | |
目的明確化の原則 | ・利用目的が明確 ・目的の利用に制限される |
|
個人情報の運用 | 利用制限の原則 | ・目的以外には公示しない |
安全保護の原則 | ・紛失、不正アクセスを防ぐ | |
公開の原則 | ・政策は公開されなければならない | |
情報主体の権利 | 個人参加の原則 | ・自己の情報の所在の把握 ・修正の申し立て |
個人情報収集者の 義務 |
責任の原則 | ・収集者は、本原則を実施する義務がある |
3.学校に関連した法律など
a.個人情報保護条例、子どもの権利条約
b.基本的に各地方自治体の条例、ガイドラインにもとずく
例:大阪府教育情報ネットワークの利用に関する要綱
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1.....
第4条 府教育ネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人(成人に達しない児童生徒の場合は保護者を含む。)の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の決裁を得て発信するものとする。教職員等の個人情報については 本人の同意に基づき、学校長の決裁を得て発信するものとする。
2 府教育ネットで発信する児童生徒及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定め るところによる。
(1) 児童生徒及び教職員等の写真及び氏名(児童生徒の写真については教育活動の様子 を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。)
(2) コンピュータソフトウェア、文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の作品及びその説 明並びに作者の氏名
(3) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
(4) 部活動、スポーツ競技及び各種コンクール等の参加記録及び氏名
(5) 研修等で招聘した講師等の講演内容、氏名及び職名
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4.具体的な話
(1)学校から保護者への同意書
各学校ごとに作成
(2)学校ホームページでの明記
プライバシー保護と著作権
(3)学校でのプライバシー保護の対象
指導要録、出席簿、入学者の選抜に関する表簿、成績考査に関する表簿
生徒名簿、家庭環境調書、体力記録簿、健康に関する記録、性格検査・職業適性検査記等
(4)学校からの個人情報発信の匿名性
個人メールの許可・不許可
発信時の匿名の使用可・使用不可
(5)情報のモニタ・検閲
学校内の個人メールの検閲
(6)マスコミ関係のプライバシー保護
プライバシー保護のマスコミへの適用